会社員でも確定申告が必要?副業・医療費控除・ふるさと納税・株の判断ガイド

会社員の確定申告:必要なケースを確認 お金の教科書

会社で年末調整を受けていても、副業や医療費、ふるさと納税、投資の状況によっては確定申告を確認する必要があります。

迷いやすいのは、一つずつなら申告不要でも、別の控除を申告すると扱いが変わることです。この記事では、まず申告義務を確認し、次に利用したい控除、最後に住民税への対応を整理します。

情報確認日:2026年9月11日。国税庁の令和8年4月1日現在法令等に基づく資料と、自治体の公式案内を確認しています。日本の居住者である会社員の代表例を扱います。個別の申告要否や所得区分は、税務署・自治体・税理士に確認してください。

会社員は原則として確定申告不要

勤務先の年末調整では、給与から源泉徴収した所得税等と、年間の給与・控除から計算した税額の差を精算します。多くの会社員はこれで所得税の手続きが完了しますが、給与以外の所得や年末調整では扱えない控除まで、すべて解決するわけではありません。国税庁:給与所得者で確定申告が必要な人

最初に、次の違いを分けて考えましょう。

確認すること主なケースと次の行動
申告義務があるか高額な給与、副業、複数の勤務先など。収入・所得と適用条件を確認する
控除を受けるために申告するか医療費控除や住宅ローン控除の初年度など。対象になるか確認する
投資の損失について申告するか他の口座との損益通算、翌年以降への繰越控除を検討する
所得税の申告が不要でも手続きがあるか副業所得に関する住民税申告、ふるさと納税の申請などを確認する

控除のための申告も含めて判断するための表です。「申告しないと義務違反になる場合」と「控除を受けたい場合」を混同しないことが出発点になります。

確定申告が必要になる代表的な会社員

給与収入が年間2,000万円を超える場合

判定するのは手取りや給与所得控除後の所得ではなく、年間の給与の収入金額です。2,000万円を超える人は、原則として確定申告が必要な給与所得者に含まれます。なお、国税庁の案内では、計算結果が還付となる人は申告義務の対象から除かれています。国税庁:給与所得者の申告対象

給与以外の所得がある場合

給与を1か所から受け、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるかが、代表的な確認点です。

逆に、給与収入2,000万円以下などの条件を満たし、その合計所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる扱いがあります。20万円は副業ごとではなく、対象となる所得の合計で確認します。国税庁:確定申告が不要となる給与所得者

原稿料などが雑所得となる場合、基本の計算は「総収入金額-必要経費」です。副業の呼び方だけで所得区分は決まらず、給与・事業所得・雑所得など、実態に応じた確認が必要です。国税庁:雑所得

2か所以上から給与を受けている場合

すべての給与が源泉徴収の対象となる場合は、原則として次の合計が20万円を超えるかを確認します。

年末調整されなかった給与の収入金額+給与所得・退職所得以外の所得金額

副業がアルバイトなどの給与なら、この判定では給与の「収入金額」を使います。給与にも一律に「売上から経費を引いて20万円」と当てはめないでください。

ただし、給与収入の合計から一定の所得控除を差し引いた額が150万円以下で、給与・退職以外の所得が20万円以下なら、申告不要となる例外があります。この計算では、雑損・医療費・寄附金・基礎控除を差し引きません。国税庁:2か所以上から給与を受ける場合

給与の支払者が2つあるだけで即断せず、各勤務先の源泉徴収票と年末調整の状況をそろえましょう。ここに挙げたもの以外にも、申告が必要なケースはあります。

「副業20万円以下なら何もしなくてよい」は注意

医療費控除などのために申告すると、扱いが変わる

給与所得者の20万円以下の扱いは、対象の所得を非課税にする制度ではありません。医療費控除などのために確定申告する場合は、この扱いで申告不要になっていた副業所得も含めます。国税庁:20万円以下の所得と医療費控除の申告

例えば、次の条件を仮定します。

  • 給与は1か所で年間2,000万円以下、すべて源泉徴収の対象となり、年末調整済み。
  • 副業の原稿料は雑所得に該当し、総収入30万円、必要経費に該当する費用12万円。
  • 他の所得や、別の申告義務はない。

この場合、副業所得は18万円です。ただし、次に何をするかで確認事項が変わります。

行う手続き副業所得18万円の扱い
所得税の確定申告をしない20万円以下の申告不要の条件を確認し、別途、住民税申告を確認する
医療費控除のために確定申告する医療費控除とともに、この副業所得も申告する

上の金額は判断手順を示す仮定です。経費を自由に決められるという意味でも、還付額の試算でもありません。

所得税の申告不要と、住民税の申告不要は別

横浜市の公式案内では、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告は必要とされています。一方、所得税の確定申告を提出した人は、原則として別に住民税申告をする必要はありません。横浜市:個人市民税・県民税の申告に関する質問

「確定申告しない」と決めた時点で終えず、申告先の自治体の公式案内で、自分の所得に必要な手続きと期限を確認してください。

なお、後述する源泉徴収あり特定口座の申告不要は別制度です。20万円以下の副業所得と同じ扱いだと考えないようにしましょう。

医療費が多かった場合

医療費控除は、年末調整では受けられず、利用する場合は確定申告が必要です。自分や生計を一にする家族のために実際に支払った医療費から、保険金などの補てん分を整理して判断します。「家族の医療費の合計が多かった」だけでは控除額は決まりません。国税庁:医療費を支払ったとき

対象の市販薬、家族分、保険金、申告に向けた準備は、医療費控除はいくらから?市販薬・家族分・保険金の扱いと申告準備で確認できます。

副業やふるさと納税がある家庭では、医療費の資料だけでなく、同じ年の収入・寄附の記録も一緒に集めると申告漏れを確認しやすくなります。

ふるさと納税と確定申告

ワンストップ特例は、原則として確定申告が不要で、年間の寄附先が5自治体以内などの条件を満たし、必要な申請をした人が利用する仕組みです。個人住民税の申告をする人も、対象外となる点に注意してください。

ワンストップ申請後でも、医療費控除や副業などを理由に確定申告すると、その年の特例は無効になります。申請済み分を含め、その年のふるさと納税を確定申告の寄附金控除に含めます。 国税庁:ふるさと納税とワンストップ特例

例えば、前の例の副業所得18万円がある人が、医療費控除を申告し、ふるさと納税もしているなら、「副業所得」「医療費控除」「寄附金控除」をまとめて確認します。医療費の入力だけで提出しないことがポイントです。

寄附上限や申請方法の詳しい確認は、ふるさと納税の始め方|控除上限・ワンストップと医療費控除の注意点を参照してください。

株をしている会社員は確定申告が必要?

利益額より先に、口座の種類を確認する

特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合、その口座内の上場株式等の譲渡益は申告不要を選択できます。「株で20万円を超える利益が出たら必ず確定申告」とはなりません。国税庁:特定口座制度

口座・取引の区分最初に確認すること
特定口座・源泉徴収あり申告不要とするか、口座間の損益通算などのために申告するか
特定口座・源泉徴収なし、一般口座課税される利益と他の所得を整理し、申告義務や給与所得者の申告不要条件を確認する
NISA口座非課税の対象となる利益か、配当の受取方法を含めて確認する

医療費控除の確定申告をしても、源泉徴収あり特定口座の譲渡益について、別途、申告不要を選択できます。副業所得の20万円ルールとの違いです。国税庁:口座ごとの申告・申告不要の選択

株で損失が出た場合

一定の上場株式等の売却損は、確定申告により、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等と損益通算できます。給与所得から自由に差し引ける制度ではありません。国税庁:株式等の譲渡損失の取扱い

控除しきれない対象の損失には、翌年以後3年間の繰越控除があります。適用には損失が出た年の申告に加え、その後も必要書類を付けて連続して申告する必要があり、取引のない年も申告が必要です。国税庁:上場株式等の損益通算・繰越控除

同じ源泉徴収口座に受け入れた配当等と売却損は、口座内で調整される場合があります。他の口座との通算や繰越控除を考える前に、年間取引報告書で処理済みの内容を確認しましょう。国税庁:源泉徴収口座内の損益通算

NISAの損失は、課税口座に持ち込めない

NISA口座内の対象となる売却益や配当等は非課税ですが、損失は税務上ないものとして扱われます。課税口座の利益との損益通算も、損失の繰越控除もできません。国内上場株式等の配当を非課税で受けるには、株式数比例配分方式で受け取る必要があります。国税庁:NISA制度

枠や制度全体を確認したい場合は、NISAの基本を参照してください。申告を考える際は、まず金融機関名だけでなく、取引ごとの口座区分を確かめます。

特定口座とNISAの違い、証券会社をまたぐ損益通算、配当の受取方法を詳しく確認したい場合は、NISA・株・投資信託の税金ガイドをご覧ください。

住宅ローン控除の初年度

給与所得者でも、住宅ローン控除を初めて受ける年は、原則として必要書類をそろえて確定申告します。2年目以降は、必要な手続きを行うことで年末調整でも控除を受けられます。国税庁:住宅借入金等特別控除の手続き

これは「控除を受けるために必要な申告」です。住宅を購入しただけで、すべての人に申告義務が生じるという意味ではありません。

対象住宅、入居年、所得、借入れなどによって条件が異なります。借入先や勤務先から案内を受けた場合も、自分の入居年に対応する国税庁の要件を確認してください。

確定申告=税金が必ず戻るわけではない

確定申告は年間の所得と税額を計算し、源泉徴収等との過不足を精算する手続きです。追加納税となる場合もあります。国税庁:確定申告

申告義務がない人でも、源泉徴収等の税額が年間の税額より多い場合には、還付を受けるための申告ができます。これが還付申告です。国税庁:還付申告

医療費控除は課税対象となる所得を減らす所得控除なので、控除額がそのまま振り込まれるわけではありません。住宅ローン控除のように税額から差し引く仕組みとも区別します。医療費控除の仕組み住宅ローン控除の仕組み

「医療費控除を使うから必ず還付」と決めず、副業などの所得も含めて計算した結果を確認しましょう。

会社員の確定申告チェックリスト

次の8項目を、同じ年分について順番に確認します。チェックが付いた項目は、すぐ申告義務が確定するという意味ではなく、上の各節を確認する目印です。

  • 給与収入の基準:年間2,000万円を超えていないか。手取りではなく源泉徴収票の支払金額等を確認する。
  • 副業・原稿料:給与か、事業・雑所得などか。対象となる収入と必要経費、他の所得も整理する。
  • 複数の勤務先:2か所以上から給与を受けていないか。どの給与が年末調整済みか確認する。
  • 医療費控除:利用する予定があるか。支払った人、対象費用、補てん額を整理する。
  • ふるさと納税:別の理由で確定申告や住民税申告をする予定がないか。寄附の記録をそろえる。
  • 株の損益通算・繰越控除:利用を検討するか。口座区分と年間取引報告書、過去の申告内容を確認する。
  • 住宅ローン控除:初めて受ける年ではないか。入居年に対応する要件と必要書類を確認する。
  • 住民税申告:所得税の申告をしない場合も、自治体への申告が必要ではないか確認する。

資料は「給与」「副業」「医療費」「寄附」「投資」「住宅」の6つに分けると、該当するものを取り出しやすくなります。

家族分の医療費と本人名義の給与・寄附の資料が混ざりやすい家庭では、支払った人と年分も付記しておきましょう。毎年の家計確認と組み合わせる考え方は、子育て世帯のお金の優先順位でも整理しています。

親や祖父母など個人からお金・財産を受け取った場合は、所得税の確定申告とは別に贈与税の申告を確認します。年間110万円の考え方や申告が必要になる場面は、贈与税の判断ガイドで整理しています。

還付申告はいつまでできる?

申告義務のない人の還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間行えます。通常の確定申告期間だけに限られません。国税庁:還付申告の期間

一方、通常の確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで、申告・納付の期限は原則3月15日です。年ごとの期限は国税庁の案内で確認してください。国税庁:申告期間・期限

申告義務がある人が「5年間は後回しにしてよい」と考えるのは誤りです。 また、期限内申告が条件の特例や、すでに提出した申告の訂正は、還付申告の期間だけで判断しないでください。

まとめ

会社員の確定申告は、まず給与・副業から申告義務を確認し、医療費や住宅など利用したい控除、ふるさと納税、投資の扱いを重ねて考えます。所得税の申告をしない場合は、住民税の確認も残ります。

特に、医療費控除のために申告する年は、20万円以下の副業所得や、ワンストップ申請済みの寄附を見落とさないことが大切です。源泉徴収あり特定口座の申告不要は、別の制度として確認しましょう。

最初の一歩は、今年の源泉徴収票と、該当する収入・支払いの記録をそろえることです。納税や還付の見込みを家計に反映するときも、未確定の還付金を投資予算に織り込まず、資産形成の基本で整理した近い支出・予備費との順番を確認してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました